脱原発は可能か(6)

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11月 082017

今なおも続く緊急事態

 

マスコミが2020年への東京オリンピックで盛り上がっているため、2011311日に政府が発出した「原子力緊急事態宣言」が、現在も解除されていないことを多くの国民は忘れかけている。

現在、東日本大震災から6年が経過したものの、福島第一原発については、廃炉措置、避難住民の帰還、除染、健康管理、賠償等の課題が山積している。3040年後を目標とする廃炉完了に向けて作業員の安全衛生を確保しつつ、着実な取組が求められている。特に、燃料デブリ(核燃料等が原子炉内で融けて固まったもの)の取出しは、極めて困難で実際には見通しすら、立っていない。そして現在も、10万人近い住民が避難を余儀なくされており、除染や汚染廃棄物処理もとても順調に進んでいるとは言えない。また、住民の不安を取り除くためには、健康管理や損害賠償の着実な実行が求められているが、これも順調に進んでいないのが実情である。ところで、昨年、経済産業省が試算した見積もりでは廃炉・損害賠償費用は215千億円を超えるとされている。しかしながら、この数字もあくまでも見積もりであり、これからどれだけ増えていくのかも予断を許さない。つまり、原発リスクコストは莫大でとても民間企業では、負担できるものではないということが事実として明らかになったということである。

 

日本の原子力行政を拘束している「日米原子力協定」

 

2018年7月には現行日米原子力協定の30年の有効期間が到来しようとしているが、何が書いてあるのだろうか。この日米原子力協定は、その名の通り、原子力分野での協力を目的としているが、あわせて米国が供給する核燃料及び原子力資機材に対して、核不拡散の観点から米国が規制をかけるためのものである。日米原子力協定は「核不拡散協定」ともいわれるくらい、後者のウエイトが高い。また、日本政府の独自の行動を拘束する側面も強く、第12条の4項には「どちらか一方の国がこの協定のもとでの協力を停止したり、協定を終了させたり、<核物質などの>返還を要求するための行動をとる前に、日米両政府は、是正措置をとるために協議しなければならない。そして要請された場合には他の適当な取り決めを結ぶことの必要性を考慮しつつ、その行動の経済的影響を慎重に検討しなければならない。(Shall carefully consider)」と、明記してある。つまり、米国の了承がないと、原発をやめるような行動をとることはできないことも意味しているのである。20139月、当時の野田内閣が<2030年代に原発稼動ゼロを目指すエネルギー戦略>を米国の強い懸念によって閣議決定できなかったのは、その典型的な出来事であった。最高裁判所が有名な砂川判決で高度に政治性のある国家行為に対しては、憲法判断をしないという統治行為論を持ち出し、憲法判断を停止した日本においては<安保法体系>と<憲法法体系>の二つが現実には存在している。そのために安全保障に関連する日米原子力協定も、日米地位協定のように日本国憲法の上位法体系に位置づけられることになっている。ここにも日本の原子力行政の難しさがある。

*東愛知新聞に投稿したものです。

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